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株式会社における追徴課税の責任範囲

株式会社で追徴課税が過大で会社が倒産した場合、法人と個人は別人格であるため税務署から会社財産の差押えや第二次納税義務対応等は求められるものの、経営者の個人資産で支払う必要はないと解釈しています。また、そのような税理士さんや弁護士さんのコメントやブログも多いです。
しかし一方で、社長個人の資産で払うよう税務署から強烈に迫られる、悪質な場合は社長の個人資産まで差押えの対象となるなどと書いている税理士さんのブログも見受けられます。
これは一体どちらが正しいのでしょうか?
後者は何か特殊なケースを過大に表現し、顧客獲得を目指しているのではないかと推察していますが、実際どちらが正しいのでしょうか。
どなた様かご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 第二次納税義務者の財産の差押さえは、できることとなっています。(通達 第2節 3 )
 ただし、税務側は調査を行い「第二次納税義務の限度の判定」を行うことが前提でその限度内の範疇で行うこととなります。(通達 第1節 1)
 経営者のその会社とのかかわり、関係性、資産の異動状況などを調査したうえで判定されることになります。
 特に、財産が実質的には納税者(会社)に帰属していると認められた場合などは、その財産の差し押さえなどがあると解されます。
 それでは、どこまでが「限度」とされるかについては、税務側の判断(指針や規定はあると思います)によるため、明確にお答えできず申し訳ございません。

 国税庁徴収課の「第二次納税義務関係事務提要」を参考に添付します。
 先ほどの箇所はP12~13に記載があります。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/170324/pdf/all.pdf

早々のご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮です。

財産移転の限度内で差押えも可能であり、その財産移転の範疇は税務署の判断によると言う解釈でよろしいでしょうか。
その場合、通常の役員報酬や役員賞与、経費などは含まれない(過剰なものは含まれる可能性もある)といったようなこと、金額や悪質性によって税務署のスタンスも変わる可能性がある、などの考え方でよろしいでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

 財産移転は「調査」により判断されると解されます。
 金額もそうですが、悪質であるか、資産隠しがあるかによって、税務署の対応も変わると思います。徴収官も人間ですので。
(金額が多い場合は、国税局の徴収部が行います)
 ただし、詳細は分かりかねますのでお許しください。

よく理解できました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年07月18日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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