修正申告について
先日、税務調査の連絡がありました。
自分で過去の確定申告書を見直したところ、何点か漏れが見つかりました。
調査の前に修正申告を提出しようと思っています。そうすると修正申告の加算の税率が少し低くなるのですよね?
また、調査前に修正申告を提出しても、調査後に私も認識してなかった問題が発生した場合は、修正申告をさらに修正申告する感じになるのですか?それは問題ないですか?
税理士の回答

調査の前に修正申告をすると、過少申告加算税が軽減されます。
「参考」
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)
1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
なお、調査で、新たな修正事項があれば、又、修正申告をする事になります。
お考えの通りで間違いありません。調査初日の前日までに自主的に修正申告書を提出してください。
その後、調査で修正箇所が生じた場合には、修正の修正(2回目の修正申告)ということになります。
ご解答ありがとうございます。
追加の税額ですが、住宅ローン控除を受けているので、再計算しても納税額は出なさそうです。
この場合でも過少申告加算税は発生するのですよね?また、過少申告加算税の納付はあとから通知が来ますか?
何度もすいません。
もう一度、整理して確認させていただきます。
今回、収入の漏れを発見したため調査当日前に修正申告を提出しようと計算しています。
計算したら元々の申告書の税金額より増加しましたが、それでも住宅ローン控除ですべて控除されるため追加納税額が発生しなさそうです。
この場合、追加納税額が発生しないため、過少申告加算税も発生しない。
という事で合っていますでしょうか?
合っているならば、わざわざ調査前に修正申告を提出しなくても変わらないというとでしょうか?
本投稿は、2019年07月24日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。