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結婚式資金を夫婦で折半。200万円を夫→妻へ送金した場合贈与税はかかりますか?

未入籍、来年入籍&結婚式予定です。
結婚式費用として夫から妻の口座へ一度に200万円送金しました。
無知ゆえに、贈与税のことを考えずに送金してしましました。
この場合、贈与税対象になってしまうのでしょうか。
そして、どのような手順を踏むのがベストかご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

贈与する意思がなければ贈与に該当しませんので、当然贈与税はかかりません。
心配であれば、200万円がその後どのように結婚費用として使われたかを証明できるようにしておけば、疑いをかけられたとしても贈与ではないことを証明できます。
以上、誤解なきようご理解ください。

  結婚費用の半額負担として送金されたのであれば、贈与ということにはならないでしょう。費用の半額が200万円と異なるのであれば、差額を精算しておけばよいでしょう。税務署から指摘があった場合に備えて領収証などの関係書面を保存しておいたほがよいでしょう。

本投稿は、2019年09月19日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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