クレジットカードでの支払いについて
会社経営者です。
仕事関係のものを会社のクレジットカードで支払いをすることがありますが、その場合、「どこで買ったか」「いくらつかったか」はクレカの明細で分かりますが、「何を買ったか」は分かりません。
もし仕事に関係ないもの(私的なもの)をクレカで買った場合どうなるのでしょうか?
税務署は税務調査などで、どのように「何を買ったか」を調べるのでしょうか?
会社側の申告を鵜呑みにするのみでしょうか?
購入先の店舗などに問い合わせをしたりするのでしょうか?
それかクレジットカード会社に問い合わせればわかるものなのでしょうか
一般的にはどうするのか教えてください。
(例)
スーパーAで取引先に持っていくお菓子を買ったことにして、本当は私的な生活用品をクレジットカードで買った場合。
クレジットカードの明細には「買ったお店」と「値段」しか書いていないので、「何を買ったか」は明細からはわからない。
税理士の回答

三木伸夫
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。[国税庁回答要旨より引用]
平たく言えば、クレジットカードの明細のみの保存の場合、消費税法上の経費にならないイメージです。何を買うの論点以前の問題で、消費税法上の経費になりません。なので、消費税、多目に払うようになります。
立証責任の問題もありますが、ちゃんと中身を説明できるようにしておくのがいいと思いますよ。
クレジットカードで月30万円くらい仕事関係の買い物で使ってますが、クレカの明細のみでは経費にならないということですね。
となると、年間360万円くらい利益が増えてその分法人税等も増えるということでしょうか?
(だいたい110万円くらい?)
クレカの明細とは別に、お店でもらえる商品などが明記されている明細があれば経費になるというか、認めてもらえるということでしょうか?

三木伸夫
お店からもらえる利用明細も同時にあれば大丈夫です。
クレジットカード会社から月一程度でもらう明細では領収書に該当しないということについて色んな意見ありますが、自身の申告を安全にするためにはお店からの明細も同時に保存しておくのが好ましいと思います。
購入物などの内容分からない場合には、法人税も増額なる可能性だけでなく、役員さんへの賞与扱いになれば源泉所得税も増額します。
法人カードで私的なもの買われたのであれば記載をし、役員さんへの貸付管理されなければと法人税、源泉所得税の発生が考えれます。
本投稿は、2019年10月23日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。