海外の友人へ銀行送金したお金を友人の実息子から仮想通過で返却してもらう場合の対応
過去に海外の友人に銀行送金した私のお金を、違う海外に住居するその友人の実息子から仮想通貨で返却頂き、日本の銀行に入金するのは合法か、また、その場合に発生する税務調査に関して質問させて下さい。
海外で家族が生活していたが、現地に自分の銀行口座がなかったため現地の友人の銀行口座宛に私の日本の銀行口座からから1000万円送金をし、お金を保管してもらっていつつそこから定期的に生活費にあてていました。もう既に家族は日本に帰国してますが、帰国時にお金を送金してもらわず、数年たった今、友人が「お金を返したいが、高齢で手続きが出来ないため、別の海外に住居する友人の実息子さんから私宛に返却させたい」と要望があり銀行送金をしてもらいました。しかし、日本の銀行が代理送金になるという理由で受取拒否されて受け取れませんでした。(お金はもともと私のお金であり不正に得た物ではありません)そこで、実息子さんから仮想通過で送金を受け取引所経由で日本の銀行口座に入金したいと考えています。この送金方法は違法ですか?問題ない場合、税務署から調査が入るのでは?と考えますが、事前に税務署と相談すべきでしょうか?どのような対処が必要でしょうか?アドバイスがありましたら頂きたくお願いします。
税理士の回答

暗号資産(仮想通貨)の税金が発生するパターンは4つあります。
①暗号資産の売却②決済手段として暗号資産を使用した時③暗号資産を他の暗号資産に交換した時④マイニングにより暗号資産を取得した時、以上の4つです。質問内容は①のパターンになるかと思います。
国税庁は、個人が運用して得たビットコインに係る経済的利益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)について原則、雑所得に該当することを明らかにしました。総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益では通算(他の損失との相殺)が可能である。
送金方法の適法違法の判断は税理士では法管轄外であるため回答困難です。
ご回答ありがとうございます。
税務署には、送金に関して、仮想通貨に対する損益に対しての両方の説明が必要となるため余計複雑になりそうですね。検討します。

この取引を細かく検証するならば、①友人の実息子さんはいくらの仮想通貨を送金したのか(1000万円-生活費費消=送金額)②送金を受けた仮想通貨の換金についてはどうか?という2点を確認することとなると思います。
結果:あなたの①での仮想通貨受取分はあくまで預け金の返還だと思いますので課税関係は生じないものだと思います。ただ、仮想通貨は秒単位で相場が異なりますので説明できるよう準備を要します。②の部分では仮想通貨レートがわかれば損益が確認できるので計算は可能でしょう。なお、当初あなたから友人さんへの1000万円の送金について説明できるようにした方がいいと思います。
本投稿は、2019年10月24日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。