社長から会社に対する貸付金の増資について・・・
タイトルのとおりですが金額が多額になると税務調査などありますか?
現在休眠会社ですが貸付金を資本金にして会社の売却を考えてます。
気を付けることなどあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

毛満勝彦
特に問題はないと思います。
資本金が増えると、均等割額が増えますので、注意してもよいかもしれません。
債務の資本組み入れも一種の現物出資になります。従って、社長からの借入金の実際の価値を評価して、その評価額で資本金を増額させる必要があります。
休眠会社とのことですので、借入金が通常通りに返済できない可能性があり、その債権の価値が低下していることが考えられます。
仮に、帳簿価額500万円の借入金の実際の価値が100万円であるとした場合、500万円の借入金がゼロになって、資本金が100万増えることになります。そして、差額の400万円は債務免除益として益金処理する必要が生じて参ります。
また、増資の登記手続きも必要になりますので、その点もご留意ください。
宜しくお願いします。
毛満税理士・社会保険労務士事務所 さま
税理士法人レガート さま
ご回答ありがとうございます。
税金がかからずリスクなく会社を閉じたいと思いますが
私の考えでは増資しか思い浮かびません。
それが良い方法かもわかりません。
債務免除益で法人税払うか?そのままにして相続税の対象になるか?
いい方法あれば・・・
ご連絡ありがとうございます。
会社は休眠状態とのことですが、法人税の申告書における「繰越欠損金」の残高はございますでしょうか。また、会社への貸付金の残額はどれ程でしょうか。
お知らせ頂けましたら幸いです。
服部誠税理士さま
すばらしいレスポンスありがとうございます。
繰越欠損金及び会社借入金ともに約4000くらいです。
考えれば考えるほど困ってます。
早速のご連絡ありがとうございました。
税務上の繰越欠損金が4000万円、社長様からの借入金が4000万円、会社の当期利益がゼロ(未活動を想定)と仮定した場合、社長様から債権放棄をして頂く方法が考えられます。
この場合、会社としては借入金の返済を免除されることになりますので、次のような処理になります。
(借方)借入金 4000万円 (貸方)債務免除益 4000万円
つまり、借入金が消滅する代わりに、「債務免除益」として4000万円の益金が発生します。
この債務免除益は、本来は法人税等の課税対象となりますが、法人税法上の繰越欠損金が4000万円ありますと法人税等の課税所得金額は差引ゼロとなり、結果、法人税等もゼロとなります(会社の資本金が1億円以下を前提としております。ご了承ください。)。
弊社のお客様でも、相続税対策のために上記の方法をご提案して、実際に実行されているケースが複数ございます。
なお、繰越欠損金よりも借入金が多い場合には、繰越欠損金の範囲内で債権放棄して頂いております。
ご参考になれば幸いです。
服部誠税理士さま
ご連絡ありがとうございます。無知な私にすばらしいご提案頂きありがとうございます。
上記の内容で考えたいと思います。確かにほぼ赤字金と借入金は変わらなかったのでもし借入金が多かった場合でも多少の法人税で済みそうですね。
ご連絡ありがとうございます。
社長様から会社宛の「債権放棄通知書」を作成し、会社で保管して頂くようお願い致します。
なお、欠損金よりも借入金が多い場合において、借入金全額を放棄されますと、会社の株価が上がる恐れがあります。その場合には「みなし贈与」の問題が生じる可能性がありますので、事前に会社の顧問税理士さんにご確認されることをお奨め致します。
宜しくお願いします。
服部誠税理士さま
ご丁寧にありがとうございます。先ほど先生宛にお問合せしましたのでご確認くださいませ。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年05月30日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。