税理士ドットコム - [税務調査]家族間の家賃収入について質問です - 生計が一(日常の生活の資金を共にすること。家計の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 家族間の家賃収入について質問です

家族間の家賃収入について質問です

お世話になります。
家族間の家賃収入に付き御教授頂きたくMailさせて頂きます。
2012年から2016年まで海外赴任をしており、その間は住民票を日本から抹消?しておりました。
その間、私所有のマンションの留守番と管理を娘夫婦にお願いし居住してもらい
安く家賃を私の口座宛てに振り込んで貰っておりました
月額約15万円で約12ケ月程度です。
2016年日本へ帰国し、個人事業主として確定申告を行いましたが
税務署から申告漏れが数点あるとの指摘があり、その中に上記の家賃収入も含まれるとの指摘です。
娘夫婦とは特に契約書を交わした訳では無く不定期にTotal:12ケ月分の振り込みがありました。
親子間での留守番的に居住して貰ったつもりなのですが、やはり家賃収入として親子間においても
申告が必要となるものでしょうか?税務署に言うように修正申告が必要となりますでしょうか?
御教授の程をお願い申し上げます。

税理士の回答

生計が一(日常の生活の資金を共にすること。家計の財布が同じという感じです)ではない場合、親子間といえども家賃を受け取れば不動産所得の収入と考えられます。
逆に、出国前から同居しており、起居を共にしていた場合は、同一の生計となり、その場合税法では、親子間で家賃のやり取りをしていても、収入にはならないという扱いとなります。
ご質問を拝見している限り、出国前は娘さん夫婦とは別々に生活されていたようにお見受けできます。
税務署は、生計が別なので、親子間といえども修正を要求しているのではないでしょうか。

追加です。申し訳ございません。同居、起居が同じであっても、各々収入があるため、ご質問者様と娘さん夫婦で家計は完全に分けていたということであれば、生計は別と考えることになります。

とても参考になりました。
私の場合、生計は別の解釈になりそうです
ありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。ご参考になったとのことで幸いです。

本投稿は、2019年10月28日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,366