法人の福利厚生について。
お世話になります。
当方、法人を経営しています。代表取締役1人、社員1人です。
今回、悩んでいるのですが、代表取締役と社員と2人で約月1で、合わせて三千円位のマッサージを行っています。この場合、福利厚生で経費で計上できますか?業種は、土木建設業です。
あと、税務署の人に言われたのですが、レシートは領収書の代わりにならないと言われました。レシートしか残っていません。(3年前のものとか)その場合、どうやって処理すればいいですか?
税理士の回答
マッサージが会社の業務遂行上有用なものであって、かつ、全従業員に対して行えるようになっていれば、会社の福利厚生費と考えてもよいと思います。
国税庁でも福利厚生のための費用の場合には、それが少額の場合には強いて課税しないという少額不追求の原則があります。1か月に1回で3000円という金額でしたら少額と考えてよいと思います。
ただし、特定の人だけが使える状態ですとその人への給与とみなされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。早速、税務署にて説明してみます。
内容は異なりますが、従業員のレクリエーションの費用に関する国税庁の見解が公表されています。こちらに少額の現物給与は強いて課税しない旨の記載があります。ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
なお、従業員がすべて家族の場合には取扱いが異なりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。参考にします。
本投稿は、2016年06月04日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。