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実質所得者課税の原則について

去年私(姉)が妹の名義を使って2000万円のお金を稼ぎました。
実質所得者課税の原則に乗っ取ると、本来私が2000万円の税金を払うべきなのですが、そのまま妹の所得として2000万円分の税金を妹名義で支払ってしまいました。

実質所得者が私だとバレた場合、税務調査はきますか?

ちなみに私も妹も元々はどちらも所得がゼロで、実質所得者が私だとバレたとして、納税義務者が私に変更されたとしても国に納める税金は妹の時と変わらないので、国税が来るメリットがないと思うのですが、心配です。

税理士の回答

ご質問の事実関係であれば、どのような所得なのかは分かりませんが、法令上はあなたが申告すべき者になるでしょうね。
なお、実質所得者が他の人だと分かったからだけでは、調査に来ることはないかもしれませんが、例えば、2,000万円の所得に疑義があったり、他に課税上の問題点が想定された場合には調査の可能性はあります。
いずれにしても、妹さんで申告しなければならない理由がないのであれば、来年からあなた名義で申告することをお勧めします。

どのような内容の所得だったのかが不明ですが、明らかにお姉さんの所得となるものを妹さんの所得として申告していた場合、その実態を税務署が知った場合には確認を含めて調査することは考えられます。
国に納める税金の額は同一であったとしても、納税義務者が違っていた場合にはそれを正す必要がありますので、お姉さんには正しく納税して貰い、誤って申告納税した妹さんには納める必要のなかった税金が還付されるものと思われます。

回答ありがとうございます。
去年の申告を修正して、改めて申告することは可能ですか?
またその場合ペナルティなどはありますか?

去年の申告を修正(修正申告)することは可能です。
ペナルティとしては過少申告加算税または重加算税と延滞税がかかります。
(重加算税は事実の隠蔽や仮装があった場合にかかります。)

本投稿は、2019年11月15日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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