税務調査過去分 青色申告について
税務調査により、
「過去の青色申告の記載方法が宜しくなかった」との事で、今年になり全て控除対象外です。と言われ追徴課税となりますと言われました。
過去承認がずっとされてきてたので、間違ってる事に気づかなかったのに今更そんな請求の仕方ありなんでしょうか??
また、交際費に自分の分は含まれません。
と言われ三年分全て、差し引かれてしまい
多額の請求が発生しました。
これは、対処可能ですか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
ご相談者様のご心労をお察しいたします。
税金の申告は内容の如何にかかわらず一旦は受け付けられます。その後数年経ってから過去数年分をまとめて調査して、誤りが発覚すればその時点で修正するというのが通常の取扱になります。
交際費の件や他の論点も含め、対処可能かどうかは税理士が税務調査に立会いしてご相談者様の申告内容の具体的な数字や資料を拝見する必要があります。税理士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士森田さん
ご返信頂きありがとうございます。
「過去分の修正については、その時点で修正」
について、税務調査の方に修正は年度内なので過去分は修正認めません。よって青色ではなく白色申告の控除扱いとします、言われました。
また、基本的な明細の数字には問題なかったのですが、
「交際費については全て自分の分は認められません。他の人もみな差し引いた額を記載しています」と言われました。
ネットで確認したら、会議等の交際費は付けて問題なしと記載あったのでどちらが正解なのでしょうか?
長々と、記載申し訳ございません。
税理士へのご依頼の件につきましても、検討させて戴きます。ありがとうごさいます!

森田有為
こんにちは。
ご返信いただきましてありがとうございます。
表現にあいまいな部分があり申し訳ございません。
「過去分の修正については、その時点で修正」というのは、「その時点(税務調査で誤りが発覚した時点)で税務署がご相談者様の申告内容を過去に遡って修正(追徴課税)する」という意味になります。「青色ではなく白色申告の控除扱いとする」と言われたことが、「過去分の修正については、その時点で修正」するに該当します。
「修正は年度内」の部分は、年度内(2019年)の申告はまだ提出していないので、申告内容はこれからご相談者様が自主的に正しい内容に変えることができる、という意味で税務署が言っていると思われます。
ご認識の通り、会議などの打ち合わせ費用や交際費は経費にすることができます。ただし、前提として事業のために要したものである必要があります。「自分の分は認められない」から推測しますと、税務署はその交際費をプライベート用であると考えているのではないでしょうか。ご相談者様の反論方法としましては、事業のために要したものであると根拠資料を使って説明することです。このような反論には税務の専門知識や経験が必要であるため、税理士にご依頼いただくことをおすすめと記載させていただきました。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月16日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。