法人の口座の申告漏れについて
お世話になります、小さい会社を経営してますが。
最近になり公表してる口座以外に1つ口座が有ることが解りました(忘れてました)
取引はほぼ無く口座の残高自体も5万円程度(6年ほど前の入金)なのですが、これが売上になるなる場合は脱税になるのでしょうか? 今から申告などするには現実的にどうしたらよいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
脱税は、申告を故意に逃れる意図がないと該当しません。具体的には仮装又は隠蔽することです。
また、現実問題として5万円程度で、脱税は問われません。
あるとすれば、申告もれ、過少申告です。
故意でない、単純な申告もれの訂正(修正申告)は申告期限から、5年間は行えますが、それより前は不問です。
現実的には、判明した期で、受け入れ処理するのが普通でしょう。
本投稿は、2020年01月31日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。