子会社の相談役に対する親会社からの外注費支給
子会社の相談役・顧問について、親会社(100%)から外注費を支給する事は、税務リスクありますでしょうか?
相談役・顧問は週2日程度と考えています。
1.
子会社において、相談役・顧問は役員認定される可能性もあるとうかがったのですが、週2日程度、経営会議等に出席しアドバイスをするだけでも、役員認定となってしまうのでしょうか?何か基準はございますか?
2.
親会社から外注費としてでも、役員給与認定される可能性はあるのでしょうか?親会社に対し、子会社の経営アドバイスを提供するような業務実態となります。
3.
仮に、子会社の相談役・顧問を外れた場合、親会社から外注費として子会社の経営アドバイス料を支払う場合は、何か税務リスクがありますでしょうか?
税理士の回答

①②外注費として支払いすれば、間違いなく調査の際には、問題点としてピックアップされ否認されてしまいます。
子会社の役員に隠居料を支払う名目は、業務委託契約を結んで支払手数料とするのが一般的だと思います。
③調査官は恐らく隠居料という疑念は持つと思いますが、役員から外れなおかつ、コンサルタントとしての役務提供の実績を残しておけば、否認リスクは下がると思います。
中西先生
有難う御座います。
①②業務委託契約、支払手数料名目であれば、子会社の相談役に対し支給するお金は役員賞与としては認定されないという事でしょうか?
外注費というの科目だけが問題になる、という事ですか?

絶対に大丈夫だとは言えませんが、外注費だと架空を疑われてしまいます。
そういう意味では、業務委託より顧問契約の方が否認リスクが低いかもしれません。
いずれにしても、金額的に高額でなく役務提供の対価だときっちり抗弁できるかどうか次第だと思います。
資本関係的に、子会社の相談役顧問=役員へ対する親会社からの対価の支払いは、実質的に役員報酬とみなされるものと思っておりましたが、顧問契約名義であれば問題ないのですね。

問題ないのではなく、外注費として経理するよりは否認のリスクが低くなるのではないかと思います。
いずれにしても、実質は隠居料だとすればリスクはありますから、誤解しないようにしてください。
ありがとうございます。実質的に子会社役員の隠居料であれば、役員報酬とみなされる、という理解でよろしいのでしょうか?

そのリスクがありますので、会社の上司や顧問の税理士と相談して対処してください。
中西先生、ありがとうございます、理解致しました。
本投稿は、2020年02月22日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。