[税務調査]滞納処分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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滞納処分について

販売系企業で営業主任をしている者です。先達て取引先と打合せ中 担当者より「そういえば税務署より滞納処分に関しての照会書(通知)が届いていた」旨話がありました。私は経理や財務担当でないので何の事か全くわからなかったのですが、、照会書とは何でしょうか、またお取引先へその様な通知が届くとどの様な影響(お取引先へ)があるのでしょうか、税金へ関しては無知です。ご教授願えますと助かります。

税理士の回答

 お知り合いの方のお話はどのような内容だったのでしょうか。
 なかなか興味深いお話だったようですが、むしろおはなしをお聞きしたいくらいです。
 実は、滞納処分はなかなか、忍耐を必要とする地道な仕事です。
 やはり、基本は訪問からです。来る日も来る日も通い、納税をして頂くよう説得するのです。
 最終的には、完納して頂けなければ、財産の差押え、公売の強行をやむなしとしています。
 実は、税務署長の権限は、「課税権」と思いがちですが、税務署長の最も強力な権限は「徴収権」と言われます。
 国税には、国税犯則調査を行う「査察」がありますが、査察官の強制調査には、裁判官の強制令状(臨検捜索差押許可状)が必要なことは多くの方がご存じかと思います。
 しかし、国税徴収官の捜索、差押についてはご存じない人が大多数ではないでしょうか。まして国税徴収官は、裁判官の許可状なして強制処分ができることをいったどれくらいの人がご存じでしょうか。
 不動産、自動車などは強制的といっても差押は登記登録ですが、家財道具をはじめとする動産については、家探しを敢行し、現物を差押え、最終的に公売により現金化して滞納税金に充てることになります。
 近年は、動産より換金効率の面で優れた経済取引上の債権や給料の差押に移行しているのでしょう。 
 お知り合いの関係場所は、売上債権の確認だったかもしれませんね。

本投稿は、2020年04月10日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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