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外注費が給与と判断された場合の源泉徴収について

税務調査にて外注費が給与と判断された場合の源泉所得税についてご質問です。

外注費が給与と判断された場合、徴収していなかった源泉所得税を支払う事になるようですが、支払った相手がしっかりと確定申告していた場合でも払う事になるのでしょうか?税務署が2重取りみたいにならないのでしょうか?

税理士の回答

外注費が否認され源泉所得税の課税漏れを指摘された場合、確定申告による納付分は更正により還付されますから2重取りにはなりません。

中田先生ご回答ありがとうございます。
追加で質問です。

という事は、
弊社⇨源泉所得税の徴収漏れを払う
外注先⇨ 提出していた確定申告を更正で所得税が還付される。
還付された所得税を弊社に戻してもらえれば、延滞金以外の実質はペナルティがないという事でしょうか?

正確には、源泉所得税の徴収漏れ分を外注先(給与所得者)から徴収することになります。
源泉所得税額と還付税額とは必ずしも一致しませんが、加算税、延滞税以外はぺナルティはないということです。

弊社は外注先(給与所得者)から源泉所得税の漏れ分を徴収し、税務署に支払う。もちろん加算税・延滞税も。

外注先(給与所得者)は、事業所得ではなく、給与所得者に変更になり、自分で確定申告の更正をして所得税の還付を受ける。

という流れでしょうか?

よく分かりました。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月25日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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