個人事業主の税務調査前の修正申告について
開業4年の知人の個人事業主(清掃業)に税務調査が入る事になったそうで、4年分の資料を用意しておくよう言われたそうです。
ネット経験談でよく「3年分用意するよう指示された」と見るのですが、最初から4年分と指示されているのは何か怪しいと思われているからなのでしょうか?
実際に、白色申告で「だいたいこれくらいだろう」とどんぶり勘定で申告していたそうで、見直したところ申告より売り上げが50万円ほど高かった年もあったそうです。経費も同様にどんぶりで、こちらは実際の経費額より少なく申告してたりもするそうです。
そこで、税務調査前に修正申告をしようとしているのですが、税務調査前なら過少申告加算税は5%と思うのですが合ってますでしょうか。
また、もし修正申告後、税務調査で更に計上されていない売り上げが見つかった場合、追徴課税の内訳はどのようになるのでしょうか?修正申告したものから更に間違っていた部分のみが重加算税35%となるのでしょうか?
売り上げが300〜400万の白色申告の知人にまさか財務調査がはいるなんてと明日は我が身と震えています。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業4年の知人の個人事業主(清掃業)に税務調査が入る事になったそうで、4年分の資料を用意しておくよう言われたそうです。
ネット経験談でよく「3年分用意するよう指示された」と見るのですが、最初から4年分と指示されているのは何か怪しいと思われているからなのでしょうか?
その様に思います。調査の担当官は、決してそうは言わないでしょうが・・・。
実際に、白色申告で「だいたいこれくらいだろう」とどんぶり勘定で申告していたそうで、見直したところ申告より売り上げが50万円ほど高かった年もあったそうです。経費も同様にどんぶりで、こちらは実際の経費額より少なく申告してたりもするそうです。
その様なことは、感じられたのでしょうね。
そこで、税務調査前に修正申告をしようとしているのですが、税務調査前なら過少申告加算税は5%と思うのですが合ってますでしょうか。
そうなりますが・・・。今からしても、調査後と変わりはありません。
下記に記載のある自らしたことにはなりません。調査の連絡が入っています。
追徴税下記参照ください。
No.2026 確定申告を間違えたとき
[令和2年4月1日現在法令等]
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
重加算税の場合もあります。
重加算税 仮装・隠蔽があった場合
過少申告加算税・不納付加算税
に代えて
35%(注1)
[無申告加算税に代えて]
40%(注1)
また、もし修正申告後、税務調査で更に計上されていない売り上げが見つかった場合、追徴課税の内訳はどのようになるのでしょうか?修正申告したものから更に間違っていた部分のみが重加算税35%となるのでしょうか?
はい、あります。心して調査を受けてください。
売り上げが300〜400万の白色申告の知人にまさか財務調査がはいるなんてと明日は我が身と震えています。
少ない場合に、ないということはありません。
売上をごまかしては、いけません。
もしそうならば、修正申告をするべきです。
よろしくご判断ください。

米森まつ美
回答します
1 調査資料について
4年分の資料を求められた理由は不明ですが、開業費など4~5年前に発生し、その後(5年間の任意償却のため)に経費に計上した時などは、数年前であっても求められることがあります。
なお、帳簿や資料は7年間(青色欠損金が生じた場合は9年間)保存義務があります。
2 加算税について
申告内容が誤っていた場合で、自主的(調査の予告などが無い場合)に修正申告書を提出した場合は加算税はありません。
経常誤りなどが把握されたのでしたら、早急に修正申告をすることをお勧めします。
税務調査により修正申告を提出した場合は、過少申告加算税といういわゆる罰則金を納めることになります。
税率は10% (追加税額が50万円を超える場合は超えた部分は15%)となります。
なお、税額を少なく納めた理由が「仮装隠ぺい」や「帳簿や資料の改ざん」に基づく場合は
税率は35%(5年以前の同じ指摘があった場合45%)
更に当初申告が期限後の場合は、税率は45%(〃50%)となります。
加算税の他に延滞税というものがあります。こちらは「利息相当分」なので、自主納付であってもかかる可能性があります。
自主修正であっても、調査により修正であっても、修正申告を提出した日が追加税額の納付期限となります。(延滞税の計算は、当初の納付期限から実際に納めた日までの計算ですが、重加算税対象以外の場合は、1年間で計算されます)
3 自主修正申告後の売上計上漏れ
自主修正後に税務調査により売上計上が把握された場合、その漏れていた売上部分(追加の部分)のみ加算税がかかります。
国税庁HPの関連個所を紹介します
タックスアンサーNo2026 「確定申告を間違えたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」
※ 表になっているので見やすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
タックスアンサーNo5930「帳簿書類等の保存期間」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
ご回答ありがとうございます!
Q「...そこで、税務調査前に修正申告をしようとしているのですが、税務調査前なら過少申告加算税は5%と思うのですが合ってますでしょうか。」
A「そうなりますが・・・。今からしても、調査後と変わりはありません。
下記に記載のある自らしたことにはなりません。調査の連絡が入っています。」
との事ですが、税理士ドットコムの別の質問に以下回答があったのですが、こちらは古い法令等に基づいた回答のため、現在は調査前に修正申告しても意味がないということでしょうか?
↓
・税務調査の事前通知前に修正申告する場合⇒加算税なし。
・税務調査の事前通知後、税務調査開始前に修正申告する場合⇒5%の過少申告加算税。
・税務調査開始後に申告漏れが発見された場合⇒10%の過少申告加算税。
・税務調査開始後に「隠ぺいや仮装」による申告漏れが発見された場合⇒35%の重加算税。
ちなみに2018年10月の質問でした。
ご確認のほどよろしくお願いいたします!

竹中と米森先生のが、今現在ですので、
過去の年度のは、参考にしないでください。
よろしくお願いします。

米森まつ美
回答します
調査前に修正申告書を提出した場合は、加算税はかかりません。
調査通知後に修正申告書を提出した場合は加算税はかかります。
※平成29年1月1日以後に法定納期限が到来するもの(平成28年分所得税等)から適用されます。
追加税額が50万円までは 5%
50万円を超える場合は超えた部分は 10%となります。
調査開始後及び「仮装隠ぺい」等による場合は、先の回答を参考にしてください。
タックスアンサーNo2026に詳しく記載されています。
本投稿は、2020年10月07日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。