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海外へ翻訳報酬に支払う時の源泉徴収について

日本の会社を経営しています。

中国在住の中国人に、中国にある作品を日本語に翻訳する依頼をしましたが、
翻訳報酬を海外送金で支払う場合、報酬から10.21%を源泉徴収にすべきですか?
徴収しなくても何か問題がありますでしょうか?

なお、もうすでに全部の報酬を支払った場合、どうするべきでしょうか?

お手数ですが、ご解明いただければ助かります。

税理士の回答

お答えします。
支払い相手先は、中国在住の中国人で、日本に来日せずに中国で仕事をするということですね。
その場合には、先方の税務上のステータスは、非居住者になります。
非居住者が日本で所得税を納税する義務がある国内源泉所得は、限定されています。
役務を提供することによる対価所得については、日本に来日して行うものでなければ、日本では源泉徴収不要です。
また、翻訳ということですが、先方に著作権が発生するような形態であって、先方には、日本で出版する印税、となる場合。つまり、翻訳著作物の著作権者に、先方がなる前提の場合、
この場合には、支払う対価の性格が、印税、著作権使用料になりますから、日本国内で複製などをする対価については、国内源泉所得になり、源泉徴収が必要になります。
その場合の税率ですが、国内の法律、所得税法では20%と定めており、復興税を合計して、20.42%が国内法の税率になります。
租税条約が日中はありますので、使用料については、10%に軽減することになっており、この軽減税率を使う場合には、復興税は付さないので、10%適用されます。
租税条約の軽減税率を適用するためには租税条約に関する届出書を、先方に記載、サインさせ、あなた様の所轄税務署に、支払いの前日までに提出しなければなりません。
この手続を取れない場合には、国内税率の20,42%が適用されます。
以上、役務の対価にすぎないのか、先方が著作権を持ち、その故、著作権使用料なのか、により、取扱が分かれることになります。
取り急ぎお答えとさせていただきます。

本投稿は、2017年02月01日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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