税務調査
個人事業主の事務所について、税務調査の連絡を受けた場合、
事務所を自宅と届けていた場合、鬱の家族がいるなどの理由で、自分から税務署に出向くなど、自宅以外での場所で調査を受けることは可能ですか?
事業所が自宅ではない場合、税務調査は事業所で行われ、自宅には職員は来ませんか?
税理士の回答
こんにちは。
自宅を事業所としている場合には、原則、自宅事業所が税務調査の場所になりますが、病人がいるというような事情があれば、申し立てれば、臨場でなく、資料を持って出頭という形にしてくれる場合もあります。
自宅と異なる事業所がある場合でも、必要がある場合には、自宅に臨場したいと言われる場合があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
基本的には事業所として届け出た場所が第一候補となりますが、都合が悪ければ場所の変更をお願いすることは可能です。その場合には、調査対象年分の関係書類を調査場所に揃えておく必要があります。
弊社が立会いをした中には、次のようなケースが実際にありましたのでご参考にしてください。
・貸し会議室を借りて資料を持ち込んで調査を行った。
・会計事務所の会議室に資料を持ち込んで調査を行った。
・税務署に資料を持ち込んで調査を行った。
また、事業所が自宅でない場合に、調査官が自宅に来ることは通常は考えられません。わざわざ自宅にまで来るのは余程のケースです。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
実際にあったケースでご説明いただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月16日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。