金銭貸借契約書の日付
5年前ぐらいから運用のため夫婦間の口座の110万円以上の資金移動を同年度に頻繁に行っていました。もちろん贈与ではありません。ただ税務調査などのことを考え、その移動は贈与ではなくあくまでも貸借であったことの証明として金銭貸借契約書を今から作成しようと思います。もちろん既に返済終了のものもあるので債務承認弁済契約書ではなく金銭貸借契約書にしようと思います。その際、作成日付を過去にするとバックデイトとなり文書偽造とされないか不安です。どう作成したらいいでしょうか?
税理士の回答

今から過去のものをつくるのです。
相談者様がそういっています。
過去の正しい日付にする以外にはないでしょう。
それが、バックデイトというなら、相談者様の過去の資金移動は何だったのでしょうか?
そうですよね。分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月08日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。