修正申告しても結局は7年遡及なるのでは?
社長自らが売上除外し税務署通知前に5年間の修正申告したとします。
その後の税務署調査により、5年ではなく、7年に遡及される場合は
あるのでしょうか。事前に修正申告しても、結局は7年見られること
になるのでしょうか。
税理士の回答

正しく申告納税していなかったことについて、偽りや不正の行為があった場合には、時効は7年とされています。
7年と認定される内容であれば、5年分の修正申告をしたからといって時効が5年にとどまるものではありません。
したがって、5年分の修正申告の有無にかかわらず、7年に認定されることはあり得るものと考えられます。
であれば、現時点で不正の行為が確実な場合は、
急いでの事前修正申告は無意味となるのでしょうか。

無意味ではありません。
自主的な修正申告と調査を受けての修正申告では、加算税の賦課割合が異なってきます。
先生
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月23日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。