[税務調査]母親名義 個人事業 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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母親名義 個人事業

ネットショップを開設したい16歳高校生です。
しかし、18歳未満の場合親の同意があってもできないため母親名義で開設した場合の話です。

名義だけ母親、口座、運営、申告は自分の場合どちらの収入として税務署に判断されるのか?
また、税務調査される可能性はあるのか?

税理士の回答

 所得税法上、実質所得者課税の原則というものがあります。
 実質所得者課税の原則とは、資産又は事業から生ずる収益について、名義上又は法形式上の所得の帰属者と実質的な所得の帰属者とが異なる場合は、実質的に所得が帰属する個人に対して所得税を課すことをいいます(所法12)。
 事業の所得が誰の所得であるかについては、事業の用に供する資産の所有権者、賃借権者若しくは免許可の名義者又はその他の事業の取引名義者などの外形に必ずしもとらわれることなく、実質的にその事業を経営していると認められる者(事業主)が誰であるかにより判定します(所基通12-2)。
 よって、税務署が相談者様が実質経営していると判断すれば、相談者様の収入(所得)となります。

ご回答ありがとうございます。
名義上は母親でも経営しているのが私と税務署が判断されれば私の収入として認められるということですね
詳しく法律を記載した後分かりやすく結論を述べてくださりありがとうございました。
とても参考になりました。

本投稿は、2021年06月13日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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