[税務調査]タンス預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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タンス預金について

相続手続きが完了し
(約1年前)
その後、故人の家から
タンス預金が約2,000万(現金)が
出てきた場合、再度相続の手続きが
必要かと思います。

仮にこの2,000万を
不動産や車など大きな買い物をせず
・服
・食事
・ゲーム課金(iTunesカード等購入)
・ギャンブル
等、全て現金払いで消費した場合
財務調査時に
発覚することはあるのでしょうか?

・登記が必要な買い物
・銀行口座の大きな増減
・株購入
のような場合以外だと
気づかれない気がするのですが
いかがでしょうか。

脱税をするつもりはありませんが
興味があり質問させてもらいました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご認識のとおり漏れのあったタンス預金について相続税の修正申告が必要です。
税務署ではKSKシステムというもので、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理されており、生前の被相続人の所得等などから、相続発生時のおおまかな遺産総額を把握しております。
もし仮に税務調査が来るようなことがあった場合、調査官はあまり直接的には聞いてきませんが、そもそも税務調査に来る時点で、申告漏れの財産があることを把握しています。
直接的に納税者に聞かないのは、仮想隠蔽行為があった場合、重加算税というものを課すことができ、これが調査官の成績に大きく繋がるためです。
重加算税は過少申告加算税に代えて追加で納付すべき相続税本税に対し35%課されます。
なるべく早く自主的に修正申告をなさってください。

松井先生ご回答ありがとうございます。

現金払いの質問については
いかがでしょうか。

というのも知人にこのタンス預金の話をすると
質問のような答え(質問内容のような大きな買い物をせず、現金払いで使い切ればどうなるのか?)
があったので質問させていただきました。

相続人の現金消費にもスポットが当たるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税は相続開始日における財産に対し課税されます。
調査官は被相続人のみならず、相続人や孫にいたるまで、預金の履歴等を調査します。
申告しなければ、せっかく相続した現金なのに足のつくような買い物はできないですし、預金にも入れれませんし、投資にも回せません。
その知人の方の話はさておき、漏れがあるなら修正申告してください。
バレなければいいというのはいただけませんね。
こちらで回答は終了にさせていただきます。

ご回答ありがとうございました。
ちゃんと修正し申告し直す予定ですので
ご安心ください。

あくまで、興味と疑問で質問させていただいた次第です。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

修正申告をされるということで何よりです。
附帯税として延滞税の負担はありますが、自主的に修正申告するということであれば、現時点で考えられる被害は最小になります。

本投稿は、2021年08月03日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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