相続税の申告について
相続税の申告を税理士にお願いする際に被相続人と相続人の過去10年分の資金移動の記録『銀行・証券口座』を提出したら税務署から金融関係で指摘されないですか?
税理士の回答

指摘されないとは言えません。
相続税の申告書を作成していく上で預金の履歴は確認いたしますが、こちらで確認した上で不明な入出金については、相続人様にお伺いします。
しかし当人はおりませんから、相続人も分からないということは多々あります。
その中でも税務署は多くの情報を持っており、申告後に財産に漏れがあれば指摘を受けることはあります。
残念ですが、税理士は所詮民間の人間です。税務署のように強い調査権限はありません。
返答ありがとうございます。
税務署は、銀行・証券の履歴を過去10年分しか把握できないのですか?
相続人が配偶者と子供1人なので
数十万〜数百万単位の入出金は、家族が分かるよにしとくべきですね。

税務署は、銀行・証券の履歴を過去10年分しか把握できないのですか?
→はい。金融機関には過去の取引履歴を保存する義務があり、その期間が10年間のため、税務署は金融機関に照会をすることにより、被相続人をはじめ、配偶者やお子様、お孫様などの家族名義の履歴まで過去10年分取得することができます。
数十万〜数百万単位の入出金は、家族が分かるよにしとくべきですね。
→是非そうしていただけますと幸いです。
入出金の内容を明らかにできれば精度の高い申告書の作成にも繋がります。
相続でトラブルにならないように気をつけていこうと思います。
凄く分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
また相続のことでご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年08月13日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。