[税務調査]社員旅行について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社員旅行について

福利厚生の一環で行う社員旅行について質問です。

税務調査で、社会通念上一般的でない金額の社員旅行費を
損金としていると判断された場合、支出した費用の全額が
否認されるのか、妥当とされる金額を超えた部分(例えば10万円を
超える部分等)が否認されるのかを教えて頂きたいです。

また、仮に否認された場合、その否認された金額が従業員の
給与課税になると思うのですが、会社が企画した内容の
社員旅行にも関わらず、従業員から改めて源泉所得税を
徴収するのは難しいような気がします。

一般的にこういったケース(会社都合で従業員の税負担が増える)では
法人側はどういった対応をしているのでしょうか。
従業員からの反発や不満も少なからずでることを考えると
その分を賞与等で調整してあげなければならないような
気がしています。

事例等知っていましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  レクリエーション旅行に関しては、「社会通念上の旅行か否か」の判断となるため「その旅行」自体が否認され、会社が負担した一人当たりの費用全額が給与課税の対象となります。

  本人からの徴収方法は様々です。
① 後日支払う賞与や年末調整時に不足分の所得税を徴収する。
② 当該追加徴収された所得税を「徴収しないこと」と決めて、「徴収しない」とした時にグロスアップ計算により所得税額を計算する。
  などの方法を取られています。
 
  グロスアップ計算=手取計算 は、請求しないと決めたときに、当初の追加徴収額を「源泉徴収後の賞与の額」として追加払いしたこととなり、改めて源泉所得税を計算する方法になります。
  当初10,000円の追加税額(源泉所得税額)・賞与の税率10%の場合
  10,000円÷(100%-10%)=11,111円 追加払いした賞与の額
  11,111円×10%=1,111円 納税する源泉所得税額
 (検算)
  11,111円-1,111円=10,000円 
 (仕訳)
  給与 11,111円 /未収入金  10,000円
          /預り金   1,111円
  
 参考にしてください。

米森先生
ご回答ありがとうございます。

グロスアップ計算というものがあるのですね。
理屈は分かったでのすが、仕訳の部分で
貸方 未収入金 10,000円 
上記の部分がいまいちピンときません。
未払費用(未払給与?)ではなく
未収入金の相殺?になるのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

  回答します

  当初調査で追徴を受け納税したとき
  従業員から源泉所得税を預かっていませんので
  未収入金 /現預金 という仕訳になります。

  本来は
  未収入金 /預り金
  預り金  /現預金 との二つの仕訳となりますが「預り金勘定」は相殺されるため、
  未収入金 /預り金 の仕訳になります。

  もともと、源泉徴収もれが生じた際に、支払者は追加納付する義務がありますが、当該源泉所得税は本人が負担すべき所得税になりますので一旦「未収入金」の仕訳が生じます。

  その後、本人が負担すべき所得税を、徴収しないこととした時に「給与(賞与)の追加払い」を行ったことになりますので

  給与 11,111円 /未収入金 10,000円
          /預り金   1,111円 の仕訳をすることになります。

米森先生

ご回答ありがとうございます。
未収入金発生時の仕訳を意識していなかったので
混乱しましたが、理解できました!
分かりやすい説明ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ベストアンサーとさせて頂きました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 参考になるかは分かりませんが、国税庁HPの「リクリエーション旅行」の質疑例を、案内いたします。

 ただし、使用者の負担が、7万、10万まで上限として良いというわけではなく、3泊4日とか4泊5日での考え方になります。hhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

本投稿は、2021年08月23日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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