不動産を法人に移す際の注意点(負債引受あり)
賃貸アパートを個人から私が経営している会社に移す予定です。
簿価:1500万円、時価:1200万円でそのアパートにかかる借金1000万円を法人が引き受ける(金融機関承諾済み)前提で譲渡する場合、差額を法人から個人に支払うので大丈夫でしょうか?
それとも満額支払う必要がありますか?
税理士の回答

1 個人側
1000万円が譲渡所得の収入金額になりますが、簿価が1500万円とのことですので譲渡所得は生じません。なお、譲渡損失の500万円は他の所得との通算(相殺)はできません。
2 法人側
①時価との差額200万円が受贈益となります。
仕訳を示すと 土地・建物 1200万円 債務引受 1000万円
受贈益 200万円
②差額を払う取引とするか否かは当事者の任意です。
払う場合の仕訳 土地・建物 1200万円 債務引受 1000万円
現預金 200万円
本投稿は、2021年11月17日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。