税務調査で住宅取得税控除を10年を超えて行っていたことが発覚した場合について
会社経営をしております。
先日税務調査が入って指摘された案件です。
従業員の年末調整を税理士事務所にお願いしているのですが、一人の住宅取得税控除について借り入れ後10年間を超えて年末調整を行ってしまい、その分の金額を会社が肩代わりして税務署に納めて当該従業員から徴収することが必要と指摘されました。
当該従業員が住宅ローン借入後9年6か月で他銀行に借換を行ったため税理士事務所が手続き上の誤りに気付きにくかったためかと思います。
この場合の責任の所在は税理士事務所にあるのでしょうか。またそのことを原因として発生した追徴金(本来納める以上分の罰金)については請求可能なのでしょうか。
見解をお聞かせ願いたいです。
ちなみにこの税理士事務所とは10年以上担当者も変わらずお付き合いさせていただいております。
税理士の回答

私は法律の専門家ではありませんが、法律的には善管注意義務(税の専門家ですからそれより重い?)違反を理由に不法行為に基づく損害賠償請求権があるように思います。それ以前に、常識的にも「本税はともかくとして、追徴金だけは負担して欲しい」という要請をなさるのは、理屈の上では何ら違和感がないように思います。
しかし実際には、そうした理屈等よりも今後の税理士事務所とどういう関係を築いていくか、という点が最大の問題であろうと思います。具体的には、そうした「気付きにくかった」というある意味やむを得なかった要素を有するミスに対して(おそらく金額も僅少)、そのような要請をすることが双方の関係において得策なのかどうか、です。
例えばその会計事務所が、日頃からいろいろ有益な情報・提案をしてくれているとしましょう。その場合には先方は「いつもこんなに頑張っているにもかかわらず、ちょっとしたミスをした場合にはそんな請求をしてくるのか」と不快に思うかもしれません。その一方、の最低限の仕事以外は一切してくれない、という会計事務所・担当者もありましょう。つきあいは長ければいいというものでもないとも思います。
結局のところ、そうした双方の今後の関係を十分考えた上で方針をお決めになるべきであろうと思います(本音を言えば、会計事務所が自発的に加算税部分を負担する、と言ってくれるのが一番だと思いますが)。
本投稿は、2017年04月19日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。