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税務調査時のPDFデータの作成日について

この度、電子帳簿保存法が改正されるので質問です。

PCの不具合により、過去の電子取引データ(領収書、請求書、契約書)が一部紛失しました。

この場合、紙でのデータが存在しないものがほとんどになりますので、

・請求書の場合、相手方に再度発行してもらう
・領収書の場合、自社で再度発行する

という措置をとることになるかと思いますが、
その際、新規でPDFを作成した場合、
PDFのプロパティの作成日や最終変更日などが現在の日付になるため、
過去に作成したということの証明が難しくなると思います。

過去にメールでやり取りしたという履歴が出せず、
銀行の取引履歴しか証明になるものがない場合は、
データの改竄をしたという風に見られ、罰則や追徴課税になることはあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

やむを得ない事由によりデーターが消滅した場合、「何年何月何日付分○○○の再発行」という措置を採れば、日付(データ)の改ざんにはなりません。
相手方に依頼して請求書の再発行してもらうなどの手配をすれば問題ないと思います。

データ紛失に備えて基本的にはデータをその都度バックアップすべきでしょうが、データ紛失は現実的には起こりうる問題だと思います。

本投稿は、2021年12月22日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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