事務所可マンションを事業用途で契約して住民票を置いた場合
会社設立前に色々調べていて気になったので、初めて質問させて頂きます。
事務所可マンションを事業用途で契約した場合
消費税分の割り増し家賃になるものの、全額損金に出来る認識でいます。
ここに役員もしくは従業員が住民票を置いた場合、
よくある社宅の5:5のような按分が求められる話になるかと思いますが
居住実態は一切なく、あくまで住民票のみを置いておくだけといった場合
(選挙区、学区、行政の手当などの理由で)
本人負担分として求められる割合はどれくらいになるでしょうか?
100%損金は流石にできないとは思いますが、、、、、
※大家が事業用途の契約でも住民票を置いていいと認めている場合です
※居住実態のないところに住民票を置くのは問題という別問題もありますが
家族が長期入院中などで居住の実態が曖昧な場合の想定です
税理士の回答

結論的には、100%法人の損金と判断しました。
税務調査においては、税務上の事実認定をしますので、
①賃貸借契約が法人名で締結されていること
②実際に個人の居住実態がないこと(別に安定した居所があること)
から、100%法人の損金でよろしいかと思います。
なお、住民票を置いているから個人分を費用負担すると考えたとしても、個人の居住実態がないわけですから、家賃としては案分しようがありません。
しかしながら、税法以外の法律においては、問題が生じるのかもしれません。(私の専門分野以外のことなのでお答えできません)
また、体裁を整えることを目的として、個人が法人に対し家賃負担分や住民票の置き賃等を支払った場合、法人としては収入に計上すれば税務上否認されることはまずないと思いますが、これもまた税法以外の法律に抵触するのかもしれません。
仮に、税法以外の法律で罰せられた場合は、その結果により、法人税も修正しなければならない場合も生じるかもしれません。
本投稿は、2022年01月14日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。