税務調査について
個人事業主をやっております。
無知な質問ですみません。もし税務調査が入った場合 調査結果で
修正申告だった場合は 調査官の方が修正申告の書類を作って頂き その税額を納めるのはわかっていますが
万が一更生の場合 税金を多く納めていて還付金が発生する場合でも 更生の請求の申告書を調査官の方が作成していただけるのでしょうか?
それとも税理士先生にお願いして作って頂かないと駄目なんでしょうか?
税理士の回答

回答します。
更正の請求は文字とおり納税者サイドが作成して申請します。税務署はその申請に基づき更正処分を行う仕組みになっています。

米森まつ美
税務調査により税額が還付される場合の「更正決定」は税務署(調査官)が行います。特に納税者は書類の作成などは必要ありません。
税務調査以外で申告の誤りを確認し、還付等をする場合の「更正の請求書」はご自身で作成することになりますが、作成方法が分からないときには税務署に相談して作成することができます。
なお、税務署に相談に行かれる時には、事前に予約が必要です。
本投稿は、2022年03月31日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。