現地法人の無い海外での資材購入について
自社として現地法人が無い国で、ある資材を購入して(資産として)それを使用したサービスを運営することは可能でしょうか? もし可能な場合、現地側で自社、もしくは代わりに業務委託先が課税されることはありますでしょうか? 実際その国でサービスのオペレーション(実務)を行うのは業務委託先の現地会社であり、自社はあくまで日本国内でサービスの販売を担います。
税理士の回答
こんにちは。
現地で、調達した資材を用いて、事業を行う主体が誰か、ということになりますが、現地国で事業をする、売上と利益を獲得する、ということであれば、
誰が主体か、ということはともかくも、現地の法人税又は所得税の申告納税義務は発生するというのが基本だと思います。
事業の拠点を設けて現地国で事業をすることになりますから。
これは、日本の税法の取扱いの話ではありませんから、現地の当局、税理士、会計士、弁護士などにきちんと照会して、違法を犯さないようにすることが不可欠です。
違法を犯した者は、犯罪になる可能性もあり、在留許可が取り消され、強制送還、になることが基本です。許可された活動以外の活動をすることも、違法になることが原則と思います。
然るべき手をつくして照会して、違法をしないようにしなければならないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早速のご回答誠にありがとうございます。
ご案内いただきました通り、事業開始前に現地の然るべき士業関係者へ確認致します。
本投稿は、2017年07月18日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。