個人事業主の経費の立替金処理
海外の出版社と日本における業務の委託契約を結んでいます。契約金は年額で決まっていて、毎月12分の1を請求書とともにその月に発生した業務に関連する経費明細を送ると、合計の金額が振り込まれます。契約書には年間金額が明記されており、その業務に関連する経費を支払う旨も併記されています。発生した経費は立て替え金で入力をしていますが、税務調査が入り売り上げ計上すべきではとも言われています。もし立替経費を売り上げとすると、1,000万円を超えて消費税の対象となってしまいます。このケースでは立替金ではだめなのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
相手方が負担すべき経費をこちらが立て替えているということが、請求書などで確認できれば立替金としても問題ないものと思われます。
本投稿は、2017年07月27日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。