(クリックポスト)電子取引保存法について教えて下さい。
クリックポストについて教えて下さい。
法第2条((定義))関係(電子取引の範囲)の中に、
【法第2条第6号において、電子取引とは、「取引情報(取引に関して受領し、又は交付される注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。】
と記載されていますが、クリックポスト支払後領収書がないので、【利用控】をPDFにして保管しているのですが、送り状もPDFにして保管しておかなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

と記載されていますが、クリックポスト支払後領収書がないので、【利用控】をPDFにして保管しているのですが、送り状もPDFにして保管しておかなければいけないのでしょうか?
そのように考えます。すべての書類を残さなければと考えます。
お世話になります。
早速のご回答有難うございます。
猶予期間終了後、電子取引保存法が本格始動される前に始めてるのですが、はっきり言って手間が増えただけで、本格始動になってきちんと保管出来てなければ経費として認められないのは、個人事業主にとってマイナスにしかなりません。
次回からPDF保管するようにします。
本投稿は、2022年05月18日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。