[税務調査]一括借上の特約の有効性 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 一括借上の特約の有効性

一括借上の特約の有効性

サブリース会社から、建築+その後の家賃保証30年で契約を持ちかけられました。
その際、契約期間中の家賃の下落は1割まで下限とするという確約書をいただけるとのことですが、これは、数十年後に周辺の家賃相場が大きく下がった時も、一割下落下限は守られる
のでしょうか?
借地借家法の賃料増減額請求権は強行規定だから特約よりも優先され家賃の変動を縛ることはできないという事例がありましたので、本当にこれが有効になるのかお聞きしたいです。

税理士の回答

このご質問は、本来は税理士ではなく不動産事業者に対してなされるべきものと思います。とはいえ私も不動産にはそれなりの心得がありますので、お答えさせていただきます。
 ズバリこの結論は、「1割下落下限は守られない」です。これはもう法律でも理屈でもありません。常識で考えて「守られるはずがない」からです。
 まず社会情勢から考えて、10年以上先の家賃水準が、現行の1割減に止まっているとはとても思えません(大インフレが来るといった特殊事情があれば話は別ですが)。20年先等に家賃が2割~4割下がったにもかかわらず、巨額の赤字を発生させつつ保証家賃を支払い続けることなどありません。そもそもそれは不可能です。このサブリース会社も倒産するわけにはいかないのです。
 いうまでもなく、この会社は「建築の契約」を獲りたいのです。「30年保証」は単なる営業上のリップサービスにすぎません。
 たとえ「30年保証」を行う事に関してのもっともらしい契約書が交わされたとしても、そこにはまず間違いなく抜け穴的な条項が含まれているでしょう。そうでないとするならば、将来において(何らかの口実を見つける等により)強硬に保証家賃の値下げ交渉をしてくるでしょう。これにNOを言っても先方は一方的に値下げ家賃しか払わないはずです。
 この契約違反を裁判で争うとしましょう。しかし裁判はお金ばかりかかって期待に沿う判決はいつ出るか分かりません(出ない可能性も少なくありません)。仮にその判決が出たとしても、相手が判決に従わなければそれまでです。強制執行にはまた期間と費用を要します。万一、先方が追い詰められたとすれば、会社を倒産させてしまうこともあり得るでしょう。
とにかく「30年間の家賃保証」を言ってくるような建築会社は信用できない、というのがこの回答の結論です。

本投稿は、2017年07月31日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275