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私(夫)から妻名義口座のATMで 500万円 入金した事についてす

恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
<経緯>
2019.10/24 妻の口座にATMで夫所有のタンス預金100万円×5=500万円を振込みました。

その内容、内訳としまして
①2019.10/23 付で贈与契約書(100万円)作成
夫(私)から妻へ贈与として
私たちの入籍の祝いとし、入籍まで長期間迷惑かけたお詫びの気持ちと感謝の意をこめて贈与としました。

②2019.10/23 付けで貸借契約書(400万円)作成
年老いてからの子供で当時まだ6歳でした。将来の為、なるべく利率のいい保険に入っておきたかったので貸借契約をかわし①+②の計500万円を利用して妻名義で年金共済に加入してもらいました。

③2022.6/13 付で返済証明書(300万円 )作成
妻から夫へ
夫婦であっても返済する意思があることを示す為、一部返済をするよう双方意見が一致し、実行しました。貸した金額がまだ残っていた為「返済証明書」を作成し、300万円を返済してもらいました。

④のこりの貸借金100万円は今後、返してもらいその際に返済証明書として残す予定です。

<ご質問>
①将来、税務調査された場合、この経緯の対応でよろしいでしょうか?または、改善した方がよい事はありますでしょうか?

②妻から夫への返済金の300万円は現在、自宅管理となっております。お尋ねしてから対応したいと思います。
・夫(私)名義の銀行に入金する場合、妻からと送り主の名前が入るようにした方がいいでしょうか?すでに引き落とししている為、名前を入るようにするには窓口を利用しないといけない為、ATMで入金し将来わかるように通帳コピーなどして保管しておけば良いでしょうか?
・入金先の夫(私)名義の口座は、1つの口座ではなく、3つの口座に分散しても良いのでしょうか?
ご多忙の所、誠に恐れ入りますがご教示のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

全ての取引を、名前がわかるようにして、必ず、銀行口座を通してください。
契約書などと紐づけできるように整理をしてください。
税務調査が入った時には、裁判所で勝訴できるよう祈っています。
最後は、裁判所です。

返信ありがとうございます。
もう、すでに妻の口座より300万円引き落とししてしまっています。これから私の口座に入れるのですが、ATMで入金し通帳に忘れないように「妻より返済」と記載しておいても紐づけできれば大丈夫でしょうか?ご教示の程、宜しくお願い致します。

大丈夫というより、しっかりと紐づけを行い、後々のために備えるということです。
それくらいしか?アドバイスはむつかしいです。
この手の問題を、税務署が調査し始めると、性悪説で、行うと考えます。

ありがとうございます。銀行の窓口を通して妻の名前を明記し私の口座に返済(振込)するようにします。最後に教えて頂きたいのですが、私は個人事業主でもなく雇われ側なので税をごまかすことは到底不可能で、毎年確定申告も税理士に依頼しています。また妻に一時的に貸すことで将来の為に年金共済に加入してもらったものの、妻が事情で常勤勤務できなくなり非常勤務となってしまい私への返済能力が低下したため、残金を返済に充て今後はその年金共済も解約せざるを得ないかもしれない状況です。その経過が税務署にとってどのあたりが「性悪」なのかご教示願えたらご幸甚です。今後、気をつけたいので宜しくお願い致します。

性悪説といったのは、お尋ねや、調査の段階では、
原則納税者の意見を尊重はします。
基本は、税法や・社会通念などに、のっとっていないものは、課税の衡平という概念で、納税者に課税しないわけにはいかないという考えです。
これが、納税者にとっては、事情を聴いてもらえなく・・・税務署は一方的に、税金を課して、去っていく。・・・
というように、見られるということです。

今回の事例でも、税務署は、
「また妻に一時的に貸すことで将来の為に年金共済に加入してもらったものの」
この点は認めるように思います。

「妻が事情で常勤勤務できなくなり非常勤務となってしまい私への返済能力が低下したため、」
このあたりの主張は、聞いても、それで、税法を適用しないわけにはいかないということです。
「残金を返済に充て今後はその年金共済も解約せざるを得ないかもしれない状況です。」
税務署は、それならば、かいやくすれば、良かったではないか?
という考えを持つのでは・・・。
税務署は、状況がわかっても、税法を曲げるわけにはいかないのです。

ある意味正しい仕事をしていると考えられます。

そこで、過去の収入や、生活費の出入りを再調査して、どちらからより負担して入り場合には、しっかりとその計算の記録を残して、資金の移動をすることも自己防衛かとも思います。
100%それでよいとは言えません。
が、税理士さんがいるなら、そこまで相談でき理解できる方ならば、良いですね。

早速の返答、ありがとうございました。わたくしも反省しております。お手数をおかけしました。

本投稿は、2022年06月18日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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