個人間貸し借りについての税金
友人に対して2000万お金を貸しています。
友人は夜の仕事をしているため、毎日手元にお金が入ります。
その内の返済可能額を日々LINEpayで送金してもらっており、今年は700万程送金をうけています。
税務署からの贈与税の申告を避けるには借用書を作成したらいいのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
金銭の貸し借りは、その利息(雑所得)のみ課税の対象となります。もしも無利子で貸している場合は、課税の発生しません。
その上で、贈与などと判断されないように、金銭のやり取り(当初の2000万円の貸し付け、700万円の返済など)を明確にする必要があります。
そのためには、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成することと、口座への入金ではなく現金での返済の場合は、領収証を作成し、貸したお金の返済であることをただし書に記載すること。(令和○年〇月○日貸付2000万円のうち700万円の返済額)
貴方はその領収証の控えを保存することを、お勧めいたします。
本投稿は、2022年07月20日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。