税務調査 個人事業主の子供
よろしくお願いします。
建築関係の仕事です。現在税務調査が入ってます。
生計別の子供と2人で仕事をしてます。年に20日ほど別の応援も頼んでます。
子供の確定申告は給料貰ってる人と同じ申告になってます。 子供のアパートは仕事の置き場や打ち合わせなどでも使用してますが寮費として落としてました。〔自宅アパートは60%事務所です〕 税務署に子供の家賃を親が出してるだけだ!1円も経費ではないし、遅くなった時に打ち合わせがてらの食事補助もダメと言われました。生計が別は一般従業員なのに他は全部ダメなんでしょうか? 寮費もあるので日当は一般より安めにしてます。
事情がありカードは子供のを使ってて材料や車の物などに使ってますがチェックするのを忘れて全部載せてしまったら、税務署の人がこの明細全部無しにすれば?みたいな事をいわれましたが、明らか経費が多いのでチェックしますと返してあります。
こちらは書類など隠さず全部渡して、間違いはすぐ認めてますが、調書には全部故意にやったふうに書かれてます。
どうかいい知恵とご教授ください。
税理士の回答

「子供の確定申告は給料貰ってる人と同じ申告になってます。」ということは、雇用契約つまり、企業の従業員と同じ扱いをしているということだと思いますが、常識的に考えて、「従業員が仕事を自宅に持ち帰ったとして、従業員の自宅の家賃を企業が負担しますか」という疑問になるかと思われます。だから、「子供の家賃を親が負担しているだけだ」という税務署の指摘ももっともだと思われます。。
給与取得者(従業員)に対する食事補助を経費とするには一定のルールがあります。たまにはあるかもしてませんが、打ち合わせだからと言って飲食代まで企業が負担することはまずしないでしょう。
また、子供さんの自宅を事務所として使っているのであれば、一部を借り上げる(賃貸借とする)などが必要となります。
「カードは子供のを使ってて材料や車の物などに使ってますがチェックするのを忘れて全部載せてしまったら」など、仮に赤の他人の従業員であれば、このようなことは起こらなかったものと思われ、全体があまりにも公私混同になっているのではないかと想定されます。
「調書には全部故意にやったふうに書かれてます。」はあまりにも行き過ぎと思われますが、杜撰であったことは読み取れます。
よって、今後どのように改善すればいいのかを説明して、調査担当者と交渉すべきだと思います。その中で、認められるべき経費もあるかと思われます。

回答します。
調査のやり方が問題です。明らかに説明不足です。生計を一にする親族に支払う給与等は所得税法第56条で経費にならないことは明記されています。言い換えれば、生計を一にしていないのなら経費になります。
食事の規定もあります。夜食等の提供は、従業員への給与として経費に計上する代わりに源泉徴収しなければならないという説明ならわかります。詳しい説明もなく全て駄目というのは行き過ぎた調査です。
国税局に納税者支援調整官というポストがあります。そこに電話して調査に対する苦情を訴えてください。そして、今後の調査に関し録音することも必要です。
私も国税OBですが恥ずかしい限りです。このような調査を止めさせるためにも少し声を上げたほうが良いです。

米森まつ美
回答します
1 寮費について
「経済的利益=現物給与」としての目線で説明します。
アパートの契約はお子様がされているのでしょうか。
その場合は、例え従業員の方であっても家賃を事業主の方が負担している場合は、負担している金額は「給与」とされるとの考え方になります。
また、個人事業主の方が契約し従業員の「社宅」としている場合は、「賃貸料相当額」を本人から得ている場合は給与課税されませんが、全額を事業主の方が負担している場合は全額が「給与(賃貸料相当額)」となります。
いずれの場合も、お子様の「給与」課税とはなりますが「費用性」を否認することはできないと考えられます。
他の従業員もいる場合、その従業員との「差」があると説明は難しいと思われますが「差が」ない場合は、子供ではありますが、生計が別であり、一従業員である者に提供している「住宅」が「寮費(社宅)」とならない理由をご確認ください。
「経済的利益」としての給与課税ならば、修正に応じた方がよろしいかと思います。
2 食費補助について
具体的に、なんの案件により残業となったのか、それらを示す資料などは残っていますか。
食費は、他の従業員や取引先が一緒の場合は大丈夫ですが、それ以外の場合は、残業食となった理由がはっきりしないと難しいかしいかも知れません。
また「補助」とありましたので、食事の提供ではなく金銭だったのでしょうか。この場合は・・・とても難しいかも知れません。
3 経費過大について
誤って、過大に計上したことについては、修正に応じる用意はあるとのことですので、「故意に行った」のでは無ければ、仮に税務署が作成した調書にサインを求められた場合は断ることをお勧めします。
意図しない調書にサインをする必要はありません。
なお、重加算税の対象となるのは「不正事実」があった場合になります。ここでは「故意に行ったかどうか」ではなく、特に「仮装・隠ぺい」などがあった場合などが該当します。(他にも改ざんなどがあります)
調査官の指摘のどこが「仮装・隠ぺい」に該当するのか、「不正事実」に該当するのかをご確認ください。
調査官の方は、修正申告の提出があった場合は、重加算税対象にしたいのかも知れませんので、仮装も隠ぺいもせず、単純に誤っただけと主張されることをお勧めいたします。
その上で、例えば「申述書」を作成して、今後はこのような誤りを粉わないように厳密に行う決意と、故意に行ったわけではなく、仮装も隠ぺいも行っていない旨を、税務署長宛てに作成・提出されることをお勧めいたします。
国税庁HPから
タックスアンサーの「住宅等の貸与」を添付します。
(特に法人の規定というわけではありません)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
「法定解釈通達」を添付します
所得税の「重加算税」の対象となる「不正事実」がどのような事柄が該当するのかを記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf
早々の回答ありがとうございます。
アパートは子供契約です。仕事は持ち帰りではなく幹線から近いので材料置き場や打ち合わせに〔他社の人も〕寄る時もあります。住宅手当でいくらか給料につけるか、置き場としていくらか認めてもらうかで話したほうがいいでしょうか?
仕事は現場時間なので遠くへ行けばおそくなってしまいます。他社の人が居る時もありますが、たまに2人でラーメン位ですが寄る時もあります。子供だから福利厚生は無いから2人ではダメらしいです。

米森まつ美
回答します
住宅費は、直接貴方が支払っているのでしょうか。その場合は「経済的利益」として、給与課税と出来ないか確認されたほうが良いと思います。家賃を子供が支払って、貴方がお子様に渡している場合は「給与手当」として
なお、「置場」としての実態があるのであれば、その分「は給与課税から外して」経費として認められないか交渉されてはいかがですか。
認められない理由が「子供だから」では、税務署側としても根拠が薄いことになります。
置場として使用している写真(過去のもの)や、お子様のアパートへの材料の配送記録など、置場として利用している「実態」がわかる客観的な証拠がある場合、それらを提示して交渉することが可能かと思います。
納得がいかない場合、修正申告を求められても応じずに、まずは「給与課税」とならないのか確認されたほうが良いと思います。
残業食は、難しいところだと思います。
事情を説明して認めてもらうか、二人だけの場合は応じるなど、先の「寮費」との兼ね合いで交渉されてはいかがでしょうか。
とても分かりやすい回答でありがとうございます。
交渉してみたいと思います。
素人なりに頑張ってきましたが これからはしっかり確認しながらやっていきます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
「交渉する」というと、誤解を招くかもしれませんが、費用性の否認の理由(根拠)がはっきりしないので
① 子供であっても生計を一にしていない「従業員」であること
② 「従業員」の社会通念上の「福利厚生費」がどうして認められないのか、その根拠(法律や質疑など)を示してもらうこと
※給与となることは前庭として
③ 不正をするつもりではなく、誤りは訂正(修正)するつもりはあること
④ 納得できたなら指導に従うこと を伝え、
早期の調査終了を図られることをお勧めいたします。
税務署の調査官の方も、離せばわかる方は多いと思いますので、主張すべきところは主張し、指導に応じるところは応じるようにしてください。
ありがとうございます。
難しい事を言われると困ってましたが、落ち着いて話してみたいと思います。とても心強くなりました。

米森まつ美
大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2022年08月20日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。