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期ズレが起きてしまった場合

決算月までに納入される約束で、パソコンと受注生産のソフトウェアを発注し、当期中に支払いを済ませましたが、発注先の作業の遅れで決算処理後も未だ納品されていません。
この場合、税務調査が入ると重加算税になってしまう可能性が高いでしょうか?
パソコンの方は、「先端設備投資促進税制」にて50%償却で処理してしまっております。

税理士の回答

パソコン・ソフトウエア共に当期に納品されない場合にはその対価の支払いは前払金になりますので、当期において損金処理することはできません。
納品書や請求書を当期の日付に偽装したり、正規の書類を破棄した場合には、重加算税の対象になりますが、単に認識誤りによるものであれば過少申告加算税の対象になると思われます。
ご心配であれば、自主的に修正申告するという選択肢もあります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月02日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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