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法人税の重加算税対象行為に協力してしまった場合どうなりますか?

パソコンなどの機器の販売を行なっている会社です。
お客様からの依頼で、深く考えずに言われた通りに、見積もり・受注した内容から、金額と日付を変更した納品伝票・請求書を発行してしまいました…。
内容としては、

【見積もり 】
パソコン 35万×2台
シュレッダー 3万×2台

【納品書・請求書】
パソコン 29万×2台
シュレッダー 9万×2台

お客様に、「節税できるから」と言われ、上記明細に変更し、且つお客様の決算月内に納品できないにも関わらず、お客様の決算月で納品書・請求書の発行を行なってしまいました。

この様な場合、お客様のほうは重加算税の対象になってしまいますよね…?

また、協力してしまった私にも何かしらの責任や課税が課せられるのでしょうか?

よく考えないで行なってしまい、反省しています。
この様な場合、どの様な扱いになってしまうのでしょうか?


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

きちんと説明すれば、事実に沿って認められると思われます

きちんと説明すれば、事実に沿って『仮装・隠蔽』の重加算税か、そうでなくても最低限『期ずれ』で過少申告税の対象になるのではないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

協力された相手側が重加算税対象になると思います
あなた側は、当期は認容,翌期は期ずれと考えられます
脱税事件だと別に脱税ほう助に問われる可能性はあり得ると思います

本投稿は、2017年09月06日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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