WEBディレクターの源泉徴収義務について
個人事業でWebサイトの製作ディレクションの仕事を受け、契約満了となったのですが、クライアント側の税理士は、源泉徴収税を引くと言ってきております。
税務署に確認したところ、ディレクション業務では該当しないと回答を頂いているのですが、先方の税理士にはどのような意図があるのでしょうか。
ちなみに私の見解としては、所得税法第二百四条の1が一番近いとは思うのですが、デザインなどの製作には一切触れていませんし、もしかしたら7の役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に該当するのかもと考えましたが、契約金ではないので該当しないと思っています。
税理士の回答

ディレクション業務については、源泉徴収義務はない(税務署の見解が正しい)と考えられます。
所得税法204条1項及び7項及び関連する所得税基本通達を確認しましたが、源泉徴収義務のある報酬・料金等に該当しないと考えるのが適当です。
(あくまで記載頂いた内容のみから判断すると、という前提です)
先方の税理士がディレクション業務の内容を正しく理解していない可能性が高いですね。
本投稿は、2015年04月28日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。