[源泉徴収]社員旅行の損金算入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社員旅行の損金算入について

会社負担額が10万円程度であれば課税しなくてもよいとのことでが、例えば会社負担が15万円だった場合、15万円全額に対して課税でしょうか?超えた5万円に対して課税でしょうか?(それ以外の要件は全てクリアしたとします)

税理士の回答

超えた分ではなく、全額と考えています。
よろしくお願いします。

社員旅行費用につて限度額まで認めるという考え方はできません。「認められる費用か」「認められない費用か」のどちらかになります。
なお、次の要件を満たせば課税しなくて差し支えないこととされています。(1)4泊5日以内の旅行であること(2)参加する従業員は全従業員の半数以上であること(3)不参加の従業員に金銭等の支給がないこと(4)社会通念上社員旅行として妥当なものであること

お二人の先生方ありがとうございました。
「不参加の従業員に金銭等の支給がないこと」こちらの要件について、その他の要件は全てクリアしたとして、不参加者に1人も支給、1円でも支給、した時点で全社員分全額が認められなくなる。という理解でよろしいでしょうか。それとも、不参加者に支給した額のみ認められなくなる。でしょうか。

全員です。よろしくご判断ください。

ありがとうございました。お世話になりました。

本投稿は、2022年10月07日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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