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フリーランス 案件の支払いについて

フリー編集者、ライターです。
7月に出版社から独立したばかりです。

前の会社の仕事も外注としてやっているのですが、届いた支払い案内の書面に不明点があります。
立て替えた交通費、宿泊費、諸経費の金額から源泉徴収10.21%が引かれており、
おかしいと思うのですが、いかがでしょうか?

なお、以下の約束をもとに請求書をつくり、②③については、領収書を添付して提出済です。

①記事の編集・執筆/相談して決めた金額
②交通費、取材班全員の宿代/立て替え
③その他経費(手土産、材料費など)/立て替え


領収書を提出しているのに…という点で不思議です。

わかる方、ご回答いただければ幸いです。
お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 立替払いの旅費・交通費等を精算した場合には、報酬・料金と同様に源泉徴収する必要があるのかについて、個人事業主として事業を行っているフリーランスとして働く人々などに支払う旅費・交通費等に対する源泉徴収の有無については、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われるものも報酬・料金の性質を有するものとして、源泉徴収の対象になると規定されています。
 ただし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合には、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

 この場合に、フリーランスの方が交通機関や宿泊先等に立替払いを行った際の『領収書の宛名』の記載の内容によって、源泉徴収が必要かどうか判断することになります。
 交通機関や宿泊先等から『会社宛ての領収書』を受け取って立替払いする場合は、会社が交通機関等に直接支払いをしていませんが、実態として会社が直接支払う場合と認められるものとして、源泉徴収しなくてもよいと考えられています。
 一方で、立替払いでも、『フリーランス個人宛ての領収書』を受け取って精算する場合は、宛名が会社ではなく、会社が直接交通機関等に支払っているとは認められないので、報酬・料金に含めて源泉徴収することになります。
 領収証の内容が判りませんが、上記のようにご理解ください。

令和4年版 源泉徴収のあらまし(国税庁刊行)抜粋
Ⅰ 居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収
 居住者に対し、国内において報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度それぞれ所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所法204①、205)。
 なお、報酬・料金又は契約金の性質を有するものは、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収をする必要があります(所基通204−2)。しかし、報酬・料金の支払者が、これらの報酬・料金の支払の基因となる役務を提供する人のその役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合に、その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人に対して交付されるものではなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません
(所基通204−4)

本投稿は、2022年10月12日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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