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個人間取引の源泉徴収債務者について

Webデザイン制作に従事している者です。
友人である個人顧客(未開業)に依頼され制作、納品しました。
請求書発行の際、源泉徴収債務者は誰になりますか?
または、税金は申告の中に含まれますか?

税理士の回答

源泉徴収義務者は報酬等の支払者なので友人である個人顧客ですが、友人は事業をしていないようなので、そもそも源泉徴収義務者に該当しません。
つまり、貴方が発行する請求書で源泉徴収税額を差引く必要はないということです。

前田様
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。
ちなみにこの場合、請求書に復興税を差し引く必要もないですか?

先の回答にもその旨記載しております。再読願います。

本投稿は、2022年11月07日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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