弁理士報酬の源泉徴収税額の納付について
人を雇わず1人で事業を行っており、
消費税課税事業者でない個人事業主です。
弁理士さんに特許取得を相談し、これまで3回費用を支払っています。
請求書には源泉徴収税額が表示されていて、
差し引いた金額を振り込むことに最近気づきました。
最初の2回は源泉徴収税額を差し引かないで支払ってしまい、
3回目は差し引き後の金額を支払いました。
弁理士事務所に相談したところ、最初の2回は返金処理は行わず、
特別処理していただけるとのことでした。
3回目については、源泉徴収税額を翌月10日までに、
税務署に納税すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
文面を拝見する限り、貴方は源泉徴収義務者に該当しませんが、弁理士は貴方が源泉徴収義務者に該当しないことを知らないので源泉徴収税額を差し引いた請求書を発行したのだと思います。
弁理士に貴方が源泉徴収義務者でない旨を伝えたうえで、差し引いた源泉徴収税額を弁理士に支払ってください。
弁理士には源泉徴収税額を差し引かない請求書への差し替えを依頼してください。
迅速かつ、わかりやすいご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年11月09日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。