源泉徴収について
合同会社を経営しております。
個人の方に顧客の紹介料を支払います。
交際費ではなく外注費で支払うためには紹介業を営んでいる証明が必要だとどこかの記事で確認しました。それは本当でしょうか。
また、源泉徴収は必要でしょうか。
(定期的に紹介してくれた分を毎月請求書を発行して支払う予定です。)
税理士の回答
紹介料については紹介業を専門にされている事業者へ支払うものは支払手数料などにできますが、
そうではない事業者については交際費となります。
これが必要なのは税務調査のときです。
源泉徴収は専属であれば必要ですし(契約書などがある)、
不定期であれば謝礼という扱いなのでいりません。
本投稿は、2022年11月11日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。