個人事業主 請求書作成時の源泉所得税・消費税の扱いについて
個人事業主として仕事をしています。
取引先との請求書のやりとりで困っており、相談させていただきたいです。
通常の取引では「税抜き金額(例:50000円)」「消費税額(5000円)」「小計(55000円)」「源泉所得税(50000*10.21%=5105円)」「差引後の、実際に振り込まれる金額(49895円)」を記載しているのですが、1社のみ
「単価表示(税込価格のみ=55000円)」「消費税なし(0円と記載する)」「税込金額の源泉所得税(55000*10.21%=5615円)」を記載するよう指示を受けています。
なぜなのか尋ねてみたところ、「消費税を記載すると税抜き金額に源泉徴収をかけなければならないため」と回答があったのですが、それで何か不都合があるのでしょうか。調べてみたところ、請求書に税抜金額を明記している場合税抜金額からの徴収で問題はないとのことでしたが・・。
その記載をわざわざ削除させて、税込金額に源泉徴収をかける意図がわかりません。
他の取引先は税抜金額への源泉徴収で問題なく処理いただいているため、疑問に感じております。
また無知で恐縮なのですが、当方(個人事業主・下請け)にとって納税額が増えるなどの不利益(といってよいのかわかりませんが)になることはないのでしょうか。
記帳の際にも1社のみ計算式が違うために、金額がズレやすく手間がかかってしまっています。
なぜこのような記載を求められるのか、お分かりになる方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しいただけると幸いです。
税理士の回答

豊嶋彩子
源泉所得税は、あくまで預り金なので、取引先に対する外注費等の費用の額、仮払消費税の額自体は変わりません。なので、納税額が増える等の不利益は生じないと考えられます。
取引先が何故消費税無しで記載を求めているのかはわかりませんが、免税事業者で消費税を加味せず仕訳しているからかもしれません。
回答ありがとうございます。
当方に不利益になることはないとのことで安心しました。
取引先は法人で、源泉徴収もなさっているのですが消費税の支払いに関しては源泉徴収のような義務はないものなのでしょうか?こちらが免税事業者なので気にされていないのでしょうか。
疑問は残りますが、不利益になることがないのであれば強く出ることも難しいですね(面倒ではありますが)。

豊嶋彩子
先方が消費税を考えずに仕訳を行っていても、こちらは売上に消費税が含まれていると考えるので、税抜売上と消費税の額は変わりません。源泉徴収された所得税は、確定申告で精算されるので、仮に多く徴収されていても、不利益にはなりません。
消費税は課税売上が1,000万円以下であれば納税義務がありません。免税事業者でなくても、消費税について税込経理を行っているのかもしれません。
本投稿は、2022年11月22日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。