源泉徴収された入金の仕訳
個人で仕事を受けており、支払い者より源泉徴収された金額の入金がありました。仕分けの際には源泉徴収分を事業主貸として売上計上、入金された金額を売上計上するとネットでみたのですが、入金された金額を売上高にすると、総報酬から所得税(源泉徴収分)を差し引いた金額に対して、事業所得や課税所得になるので、所得が二重課税されていると思うのですが、間違っているでしょうか?
税理士の回答

売上げ計上は報酬総額で計上することになります。差し引かれた源泉税の金額は、貴殿の報酬であり、売上に他ならないからです。
源泉税の金額は、前払いの税金と考えればわかりやすく、確定申告で精算することになるので、二重課税の問題は生じません。
報酬が10,000円とすると
①サービス提供時
(借方)売掛金 10,000 (貸方)売上高 10,000
②入金時
(借方)普通預金 8,979(貸方)売掛金 10,000
(借方)源泉税 1,021
などとなります。
源泉税は資産に計上し、最終的に申告書の精算金額に合わせて、資産のまま次期に繰越し、翌期首で、
(借方)事業主貸 ××× (貸方)源泉税 ×××
翌期首で、源泉税の金額をゼロ円にします。
また同様の記帳をしていくことになります。
本投稿は、2022年12月04日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。