インボイス後の請求書について
来年も免税事業者予定です。
課税事業者と免税事業者の両者と今後も関わっていきます。
請求書について教えて下さい。
仮にこれまで単価5000円+消費税500円で請求していたものが10月以降は
①免税事業者からは5000円(源泉徴取引いて)の報酬を受け取るということ?
②課税事業者からは5000円で消費税記載できない分、5000円を税込とみなされて、そこから源泉徴収した分を受け取るということになるということでしょうか?
①、②のご回答お願い致します。
税理士の回答

仮にこれまで単価5000円+消費税500円で請求していたものが10月以降は
①免税事業者からは5000円(源泉徴取引いて)の報酬を受け取るということ?
料さの契約です。合意で行います。別途消費税は記載も請求もできません。
5,500円にするか?5,000円にするかは、合意事項です。
②課税事業者からは5000円で消費税記載できない分、5000円を税込とみなされて、そこから源泉徴収した分を受け取るということになるということでしょうか?
まったくその通りです。正しいです。
5,500円で消費税額の記載があれば、訂正の請求書を要求します。
ご回答ありがとうございます。
①の免税事業者とは合意ができれば5500円での請求ができるが、請求書には単価のみの記載となるのですね。理解しました。
②消費税記載がなく、5500円での請求書発行が可能となるのは、事実として値上げ交渉が実現したのみということと理解しました。
実際に業種によっては課税事業者から免税事業者への消費税分の値引き交渉が行われると同時に、フリーランス側から課税事業者へのこれまでの価格を維持する為にもともと消費税込みとしてた金額を単価とした事実上値上げ交渉をすることは何か法務上の違反等にはならないでしょうか?合意のもとであれば大丈夫なのですか?
もしかしたら弁護士回答の範囲かもしれませんが、教えて頂けると助かります。

実際に業種によっては課税事業者から免税事業者への消費税分の値引き交渉が行われると同時に、フリーランス側から課税事業者へのこれまでの価格を維持する為にもともと消費税込みとしてた金額を単価とした事実上値上げ交渉をすることは何か法務上の違反等にはならないでしょうか?
値引きを仕入れ側からすることは、ある意味違法とも言えますが・・・値上げに応ずることは、違法でないと考えます。
合意のもとであれば大丈夫なのですか?
そのように考えます。
今世間の値上げラッシュについてと同じです。
値上げに応じなければ、購入しなければよいとの考えですよね。
本投稿は、2022年12月09日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。