業務委託報酬の源泉徴収について
来年から副業でパーソナルトレーナーを業務委託として始めようと思っています。
報酬は源泉徴収分を差し引かれたものだとしたら、源泉徴収票などが発行されると思います。
給与所得がある人が、副業先でも源泉徴収を行なっている場合、副業分の住民税は特別徴収になると聞きました。
給与所得以外に該当するはずなのに、この場合は普通徴収はできないのでしょうか?
税理士の回答

回答します
最初に、貴方が受ける「パーソナルトレーナー」の報酬が、雇用契約(給与)であるのか業務委託(外注=事業又は雑所得)によるものかによって取扱いが異なります。
源泉徴収票は「給与所得」の時に発行されますが、業務委託の場合は発行はありません。
会社によっては業務委託の場合「支払調書」を発行してくれるところもありますが、発行は義務ではないため会社次第となります。
副業が給与所得の場合、原則は「特別徴収」となります。
また、副業が業務委託(事業又は雑所得)の場合であっても、金額が少額で本業が給与所得の場合「特別徴収」となるのが原則と聞いています。
ただし、市区町村によっては「普通徴収」も認めてくれる所もありますので、一度市区町村の窓口に確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年12月20日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。