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立替金の源泉徴収について

「フリーのカメラマンに支払う立替金は源泉徴収が必要か」

弊社が業務委託をしているカメラマンより、①撮影代、及び②撮影用小道具代立替金(食器、食材など)の請求がありました。

①は報酬として源泉徴収されていますが、②は立替金で実費精算のため源泉徴収はされておらず、領収書が同封されていました。

そこで4点質問です。

1 ②について、弊社名義の領収書であれば立替金として源泉徴収なしで処理が可能でしょうか。

2 宛名が空欄、またはスーパーなどの宛名のない領収書でも可能でしょうか。
また、名義がカメラマンの場合は原本提出をもっても不可でしょうか。

3 立替金として処理が可能な場合、支払調書に記載する支払金額には立替金分は含めますでしょうか。

4 立替金として処理が不可の場合、立替金分の源泉を徴収する必要があるかと思いますが、その際は先方に請求書を再発行いただく必要がありますでしょうか。

経理業務初心者で、源泉を追加徴収するべきか、立替金として処理するべきか迷っています。ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

1 ②について、弊社名義の領収書であれば立替金として源泉徴収なしで処理が可能です。2 宛名が空欄、またはスーパーなどの宛名のない領収書でも可能です。また、名義がカメラマンの場合は原本提出をもって可能です。3 立替金として処理が可能な場合、支払調書に記載する支払金額には立替金分は含めません。

明快なご回答をいただきありがとうございます。不安な点が解消し、すっきりしました。

本投稿は、2023年01月11日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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