妻の所得証明書と、源泉徴収票の金額について。
今離婚調停しています。養育費を決める際お互いにどれ位収入があるか、
裁判所に収入が分かるものを提出しなければなりませんでした。
それで私が市役所で所得証明書をもらってきたら、
妻は自分の源泉徴収票を出してきました。
妻の25年分源泉徴収票は140万程でしたが、所得証明書は0円となってました。
所得証明書の金額が源泉徴収票より多いなら分かりますが、少ないとは理解できません。実際働いているので、収入はあります。どちらがただしいのでしょうか?
どちらの収入も嘘をついているのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

妻の所得証明書と、源泉徴収票の金額について。
今離婚調停しています。養育費を決める際お互いにどれ位収入があるか、
裁判所に収入が分かるものを提出しなければなりませんでした。
それで私が市役所で所得証明書をもらってきたら、
妻は自分の源泉徴収票を出してきました。
妻の25年分源泉徴収票は140万程でしたが、所得証明書は0円となってました。
所得証明書の金額が源泉徴収票より多いなら分かりますが、少ないとは理解できません。実際働いているので、収入はあります。どちらがただしいのでしょうか?
どちらの収入も嘘をついているのでしょうか?
教えてください。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
市町村の課税証明書に記載されている事項は一般的に次のものと思われます。
1.納税者の1月1日時点の住所と氏名
2.所得の種類・・・給与所得、年金所得、一時所得などの区別
3.所得金額・・・所得の種類ごとの金額とその合計額
4.課税標準額・・・住民税が課税される所得金額
5.住民税の内訳と税額
・・・住民税(都道府県民税と市区町村民税)の、それぞれの金額と合計額
6.所得控除額・・・住民税の課税から控除される金額
7.扶養者の人数
妻の25年分源泉徴収票は140万程でしたが
の金額は収入金額で所得金額ではありません。
所得金額はその給与の収入金額から給与所得控除額を差引いた金額となります。
また、課税される所得金額はさらにその金額から所得控除額を差引いた金額となります。
ご質問に有る「所得証明書は0円となってました。」が証明事項のどの部分であるかが分かりませんので、ご自身で確認してみてください。
あと、気になる点として、収入年度の違いにも気をつけてください。
(市町村の証明時期によって、対象となる所得年度が異なります、また、住民税の課税は1年遅れとなります)
尚、市町村の証明は会社から提出されている給与支払報告書又はご本人が提出した確定申告書を基に算出しています。(疑問点が有れば市町村に確認される事をお勧めします)
では、参考までに。
所得証明書(課税証明書)は役所(市区町村)が発行するものですから、内容に間違いがあるとは考えにくいと思います。
想定されるのは、発行時期による年度の相違があります。つまり、住民税の課税額は前年の、前年の所得をもとに6月に決定されます。そのため、所得証明書(課税証明書)の住民税等は、1年前か2年前のものになっています。
例えば、平成26年5月までは平成24年の住民税額の証明となり、平成26年6月から27年5月までは平成25年の住民税額の証明となります。
したがって、1月から5月の間は前年の住民税額等を証明する所得証明書(課税証明書)は交付してもらえません。
源泉徴収票と所得証明書、それぞれの金額の基になる年分に違いが生じていることも考えられますので再度ご確認下さい。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月18日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。