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源泉徴収のある売上の税区分について

会計ソフト(マネーフォワード)で源泉徴収なしの国内売上を税区分10%で設定していたのですが、一部源泉徴収ありの売上が発生して混在しています。この場合、消費税集計の際、税区分は別にして計算する必要があるのでしょうか。それともどちらも同じように合算して集計すればよいのでしょうか。

税理士の回答

同じでよい。区別する必要はない。
売掛金***売上***

入金***売掛金***
預け金***

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月31日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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